住宅防火推進地区指定書交付状況
住宅防火推進地区」の指定業務を開始しました。
1 住宅防火推進地区とは
住民の防火意識の高揚を図り、住宅火災の被害の低減に資する活動を実施する自治会を『住宅防火推進地区』として指定します。
2 指定目的
自治会が取り組む住宅防火・災害共助の活動が、継続的に実施されるための一助となることを目的に平成29年4月1日から開始しました。
3 指定要件
(1) 過去10年以内に、住宅用火災警報器の共同購入を実施した。
(2) 定期的に、自主防災の訓練を実施している。
4 指定書の有効期間
指定書は、10年毎の更新としています。
※ 更新前に、訓練の実施状況(各市の自主防災組織担当課への訓練実施届または消防署への訓練実施届)の確認を致します。