使用方法及び使用料

使用方法及び使用料

使用方法

予約の申込み・使用許可申請

斎場予約システムによる24時間受付

事前に業者登録が必要です。→斎場予約システム

予約した後、予約確認書(指定様式)及び火葬許可証(写し)を提出してください。(FAX可)

斎場利用許可申請書の提出

利用日前日までに県央みずほ斎場へ申請してください。

窓口受付時間 午前8時30分から午後5時まで

使用上のご注意

宮型霊柩車の乗り入れは禁止です。

外飾り用の花輪の設置はできません。

棺の中へは副葬品は入れないようにしてください。

ペースメーカー装着の場合は、事前に担当職員に申し出てください。

棺の中に入れたドライアイスは、出棺前に取り除いてください。

待合室、式場控室内への飲食物の持ち込みは自由ですが、生じたゴミ等は各自の責任で処理しお持ち帰りください。

斎場職員に対する「お清め」や「志」などの心付けは、一切お断りいたします。

使用料

(単位円)

区分使用料
単位管内住民管外住民
火葬室大人
(満15歳以上)
1体7,00060,000
小人
(満15歳未満)
1体3,50030,000
死産児1胎2,10018,000
身体の一部1箱又は1包3,15015,750
改葬1体5,00025,000
産汚物、胞衣等1個3,15015,750
霊安室1回(24時間以内)4,200
追加(12時間ごとに)2,100
待合室1室2時間以内
(超過時間1時間ごとに)
3,150
(1,575)
6,300
(3,150)
式場第1式場通夜に使用する場合 1回42,00084,000
告別式に使用する場合 1回42,00084,000
通夜から告別式まで使用する場合 1回105,000210,000
第2式場通夜に使用する場合 1回31,50063,000
告別式に使用する場合 1回31,50063,000
通夜から告別式まで使用する場合 1回84,000168,000

管内住民とは、死亡者(死産児については、その父又は母)又は申請人(葬儀を執行する者)が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により鴻巣市、桶川市、北本市のいずれかの住民基本台帳に記録されている方です。

管外住民とは、上記以外の方です。

式場の使用料には、祭壇、式場控室、式場付帯の遺体安置室等の使用料も含まれます。

斎場の使用予約とお問い合わせ
県央みずほ斎場 | 電話:048-569-2800

このページに関するお問い合わせ

電話アイコン事務局総務課:048-597-2001