情報公開制度のご案内
情報公開制度とは
透明で開かれた組合行政を進め、組合行政に対する住民のみなさんの理解を深めていただくとともに、住民参加によるまちづくりをさらに充実させるために、組合が持っている情報を住民のみなさんの求めに応じて公開していこうとする制度です。
情報公開条例の考えかた
次の3つの基本原則に基づいて実施します。
- 公開を原則とし、非公開とする情報を必要最小限にとどめます。
- 個人情報は、最大限に保護します。
- 組合の決定に不満があるときは、第三者機関による迅速で公正な救済を保障します。
情報公開制度を利用できる人
情報の公開を請求することができる人は、次の方たちです。
- 鴻巣市、桶川市、北本市のいずれかに住まれている方
- 鴻巣市、桶川市、北本市のいずれかに事務所又は事業所を有する方か法人等
- 鴻巣市、桶川市、北本市のいずれかにある事務所等に勤務する方
- 鴻巣市、桶川市、北本市のいずれかにある学校に在学する方
- その他公開を必要とする理由を明示して請求する方又は団体
請求の対象となる行政情報
次の情報が対象となります。
職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面および電磁的記録で、職員が組織的に用いるものとして、管理しているもの(一般文書、台帳、図面、写真、フィルム、ビデオテープ、録音テープ、電磁的記録など)で、平成10年4月1日以降に作成または取得したものが請求の対象となります。なお、それ以前の情報についてもみなさんからの公開の申し出によりできるだけ公開(任意的公開)していきます。
行政情報の公開等の手数料は無料です。
ただし、写しの交付や郵送を希望される方は、実費をいただくことになります。
写しの交付
- 作成費用 白黒 1枚につき10円(A3判まで)
- それ以外の作成費用 実費
- 郵送料(切手)
情報公開等・申請書
行政情報の公開請求に関する指定の書式は、こちらからダウンロードできます。
組合で管理している行政の情報について公開を求めるとき
組合で管理している行政の情報(平成10年3月31日以前に作成し、又は取得した情報)について公開の申出をするとき